税額控除対象法人の証明を受けました 2012年11月5日月曜日 当財団が、行政庁(内閣府)から平成24年10月25日から平成29年10月24日までの5年間、税額控除対象法人の証明を受けました。このため、上記の期間内に寄附された方は、所得税については、下記の1.所得控除制度か2.税額控除制度かのいずれかを選択して、減税効果の高い方で所得税の確定申告をすることができます。 詳しくは、「寄付金」のページをご覧ください。 Tags: ニュース 次の投稿 前の投稿 関連記事